相続は誰もがいつかは必ず直面します。
しかも突然やってくることもしばしばです。
いざその時が来た時の対応は大丈夫ですか?
実際のところ何をどうすればいいのかと途方に暮れてしまうということも多いのではないでしょうか。
例えば預貯金や不動産を相続人の間で分配したいがどうすればいいの? 、 自動車の名義変更の手続きも必要だけど・・・ 、 そういえば株式も持っていたはずだけど・・・ 、 などのようにさまざまな手続きが必要になります。
しかもそういった手続きは、多くの場合はあまり時間的な余裕もなく、次から次へと判断をせまられながら 意思決定をしていかなければならないのです。
また、普段はほとんどやらないようなことばかりで、その都度調べながらなど とてもではないですが対応するのはむずかしいのではないでしょうか。
まだ先のことだからではなく、いつかは必ず来ることだからこそ早めに準備はしておけば安心です。
相続が発生した場合は、基本的に「熟慮期間」(自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算して3か月以内)の間であれば相続の方式を選択することができます。この「熟慮期間」の間にこの選択をしない場合は、「単純承認」をしたものとみなされます。
被相続人の一身専属的な権利を除いて一切の権利義務を承継します。
一切の権利義務ということは、プラスの財産だけではなく借金があればそれも含めてすべて承継します。
単純承認をしようとする場合は、特に届出などをする必要はなく、そのまま何もしないでいると単純承認をしたことになります。
また、財産の一部を処分したなどという場合も単純承認をしたとみなされることもありますので注意してください。
相続をした財産の範囲内で借金などを支払い、残りがあれば相続することができます。
とてもいい制度に思えますが、手続きが煩雑で、しかも相続人全員で行なう必要があるため、実際にはほとんど利用されていないです。
限定承認をするには、まず熟慮期間の間に財産目録を作成し、相続人全員で家庭裁判所に限定承認をする旨の申述を行ないます。
相続人の一切の権利義務の承継を全面的に拒否する意思表示です。
相続放棄をした場合は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
相続放棄をするには、熟慮期間の間に家庭裁判所にその旨を申述します。
相続においては、遺言書による指定が最も優先されます。
遺言書が無い場合や遺言書はあるがその中に書かれていない財産については、相続人同士で遺産分割協議を行ない分割をすることになりますが、もし その協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停を行なうことになります。
上記のように、遺言書がある場合は、その内容が基本的には優先されます。
遺言書で遺産の受取人と指定された者のことをを受遺者といいますが、この受遺者は法定相続人だけではなく、それ以外の者を指定することもできます。
遺産分割協議書を作成するためには、 「誰が相続人か」 と 「相続手続きをすべき財産は何か」 をはっきりさせなければなりません。
相続人調査とは、「誰が相続人か」を確定させる作業になります。
まずは亡くなられた方の死亡から出生まで遡ったすべての戸籍の収集を行ないます。
さらには、相続人の現在の戸籍、附票(または住民票)も必要になります。
複雑な相続の場合は、戸籍の取得だけでも数十通にも及ぶこともあり、完了までにかなりの時間を要することがあります。
これらの作業が終わると、相続関係説明図(いわゆる家系図のようなもの)を作成します。
しかし、現在では法務局へ必要書類を提出し、法定相続人が誰であるのかを証明してくれる制度があるので、その制度を利用して「法定相続情報一覧図」を作成することも可能となっています。
後々の各種財産の名義変更のことを考えるとこの制度を利用して 「法定相続情報一覧図」 を作成しておくことをおすすめします。
相続財産調査とは、「相続手続きをすべき財産は何か」を確定させる作業になります。
例えば、不動産や預貯金、株式や自動車など さまざまな相続財産があります。
ちなみに保険は、基本的には相続財産ではなく、受取人の固有の財産になるとされています。
不動産は、土地や建物など所有しているものを漏れなく調査します。
さらに、所有している土地の中に農地が含まれている場合は、農地転用の届出が必要になるので忘れずに行なうようにします。
預金や株式の場合は、所有しているすべての金融機関で残高証明書を取得して財産額を確定します。
受領していない配当金がある場合に、その調査が漏れてしまうことが多いので忘れないように注意が必要です。
これらの調査が終わるとすべての財産を一覧表にした「財産目録」という書類を作成します。
上記の「相続人調査」と「相続財産調査」が終わると、これらの資料を参考に相続人の間で遺産分配の話し合いを行ない、協議がまとまったらその内容を遺産分割協議書として作成します。
この遺産分割協議書を利用して、不動産や銀行などをはじめ、証券会社関係や自動車といった各種財産の名義変更や解約手続きがようやくできるようになります。
ただ、この名義変更や解約手続きといった手続きも面倒なものが多いため、ご自身で行なうとなると少し苦労するかもしれません。
上記の「相続人調査」や「相続財産調査」といった作業を正確に行なっていないと、せっかく遺産分割協議書を作ったのに無駄になってしまい作り直しということもあり得ます。
また、これらの書類の収集・作成や手続きなどは慣れていないことも多く、非常に面倒で 手間と時間がかかるものです。
相続に関する手続きは、専門家に相談して任せてしまったほうが確実ですし、時間的にも早く完了できる可能性が高いです。
ぜひ、私ども 「行政書士おおいで事務所」 にお任せください。
しっかりとヒアリングを行ない、ベストなサポートをさせていただきます。