遺言書作成サポート
遺言書を作成しておくことも普通のことになりつつあります。遺言書を作成しておく意味から、それぞれのケースに一番最適な方法、またその作成法などをまとめてしっかりとサポートいたします。

遺言書作成サポート

1.遺言書

相続が起こった際に相続人の間でトラブルにならないように、事前に遺言書を準備しておくことも最近では珍しいものではなくなってきました。
「遺言書なんて相続財産がたくさんある 一部のお金持ちだけの話で自分には関係ない話」と思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、実は決してそういうものではないのです。
実際に家庭裁判所で調停が成立した割合は、1000万円以下の遺産の場合で全体の約35%、5000万円以下の遺産の場合まで含めるとなんと全体の75%以上にもなるのです。
このことからも実際に相続が発生した際にトラブルが起こっているのは自分たちには関係ない話などではなく、ごく一般的な家庭で起こっているということがわかっていただけると思います。

 

将来的に配偶者や子供たちといった大切な家族にそういった思いをさせないためにもぜひ遺言書の作成をしておいてあげて下さい。

 

 

2.遺言書の種類

一言で遺言書といってもいくつか種類があります。
例えば公正証書遺言や自筆証書遺言といわれるものなどがあります。
またその要式も法律で決まっていて、定められた要式に沿って作成しておかなければ場合によっては無効になってしまうこともあります。

 

通常選ばれる事が多い 「自筆証書遺言」 と 「公正証書遺言」 を比較してみます。

 

自筆証書遺言 公正証書遺言
特徴 自分で書いて作成するため手軽にできるが、紛失や偽造などのおそれがある

公証人と証人2人以上の立会いのもと作成される
手間と費用がかかるが、遺言の内容が実現される可能性が高い

作成方法 自分で「全文」「日付」「氏名」を自署して押印する 公証人が読上げる内容を遺言者が確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人が署名、押印する
費用 かからない 内容や財産の額などに応じて公証役場に手数料を支払う
保管方法 自分で保管するか、信頼できる者に委ねておく 原本は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される
家庭裁判所の検認

検認の手続きが必要
ただし、遺言書保管所に保管されているものは不要

検認の手続きは不要

 

 

3.遺言書を作成しておく必要がある場合

 

・法定相続分と異なる配分をしたいとき

遺留分には注意が必要ですが、自分の希望通りに財産を相続させることができます。
推定相続人各人の生活状態を考慮して相続財産を指定しておくことができます。

 

・遺産の種類や数が多いとき

法定相続分で分割することが協議で一致したとしても、誰が何を取得するのかはなかなかまとまらないことが多いものです。
遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。

 

・推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき

配偶者(妻または夫)と義理の兄弟姉妹との話し合いは、円満に進まないことが多いです。
兄弟姉妹には遺留分がないので遺言があれば100%配偶者が相続できます。
親は遺留分がありますが、遺言があればより多くを配偶者に相続させることができます。
子がいない場合はすべて妻(または夫)が相続できると考えている方が多く見受けられますが、まったくの誤りですので注意してください。

 

・自営業の場合

相続によって資産が分散してしまっては経営が成り立たなくなるおそれがある場合にも遺言は有効です。

 

・推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき

このケースの場合は遺言がなければ不可能です。
例えば、息子の嫁、内縁の配偶者、第1順位ではない相続人(孫など)、看病してくれた人(相続人以外)、公共団体への寄付など

 

・その他 遺言があったほうが相続が円満に行なわれると思われるケース

例えば、先妻との間に子があり 後妻がいる人、推定相続人同士の仲が良くない場合、推定相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合、愛人との間に子がいる人など

 

 

4.遺言書のまとめ

一般的にはいきなり遺言書を書くといってもほとんどの方が何をどのようにして書けばいいのかわからないものだと思います。
さらには、実際に遺言者が亡くなった際には遺言書に書いた内容を実現させなければ意味がないのですが、そのためにはどのようにしておけばいいのかといったことにも注意を払って作成しておく必要があります。
こういったことをすべて網羅して遺言書を作成しておくということはなかなか難しいものです。
遺言書作成は、専門家へ相談することをお勧めします。
私どもでは、皆さまの想いをしっかりとヒアリングさせていただいたうえで、それを実現させるために必要な提案をさせていただきます。

 

遺言書の作成などのことでお悩みなら、お気軽にご相談ください。