建設業許可
建設業許可の取得や更新、経営事項審査の申請、入札参加資格の審査申請など建設業許可に関することは何でもご相談ください

建設業許可

建設業を営もうとする場合、その請負う工事が一定規模以上になる場合は、建設業の許可が必要になります。
一定規模とは請負金額が500万円未満のいわゆる「軽微な工事」の場合で、その場合は許可を取得しなくても工事を請負うことは可能です。
そうは言っても、建設業許可を取得しているということは、発注する側からすると安心して仕事を依頼できる業者であることの目印にもなり、もしどちらかを選べるのなら許可を取得している業者さんのほうに仕事を依頼したくなるのではないでしょうか。
しかし、建設業の許可は簡単に取得できるものではなく、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
また、許可業種が細かく決められていて、ご自身が行なう予定の工事に該当する許可業種をすべて取得しておく必要があります。

 

1.建設業の種類

建設業の業種は、建設工事の種類ごとに区分されていて、2つの一式工事と27の専門工事に分けられています。

 

 

一式工事

土木一式工事、建築一式工事

 

この2つが一式工事であり、基本的には元請の立場で総合的に企画、指導、調整などを行ない、複数の下請け業者で施工される大規模で複雑な工事とされています。

 

 

 

専門工事

大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

 

以上の27の専門工事に分けられており、行なう予定がある工事の許可業種はすべて取得しておく必要があります。

 

 

 

2.許可分類

建設業の許可には、「知事許可」と「大臣許可」の区別と 「一般建設業」と「特定建設業」の区別があります。
以下のように建設業の内容と監督権者に応じて分類されています。

 

  

1つの都道府県内に営業所 営業所が複数の都道府県に存在
一般建設業 一般建設業・都道府県知事許可 一般建設業・国土交通大臣許可
特定建設業 特定建設業・都道府県知事許可 特定建設業・国土交通大臣許可

 

・特定建設業
元請が一次下請に出す請負工事代金の総額が4500万円(建築一式工事の場合は、7000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は「特定建設業」の許可が必要となります。
注意が必要なのは、元請の立場でということであり、それ以外の場合は「特定建設業」の許可は不要となります。
また、下請工事に出す合計の金額であって、元請が注文者から請負った金額ではないということも間違えないようにしてください。

 

 

3.許可要件

建設業の許可を受けるためには以下の要件を満たしていることが必要です。

 

イ.建設業に係る経営業務の管理を適正に行なうに足りる能力を有する者がいること
ロ.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
ハ.誠実性を有していること
二.財産的基盤または金銭的信用を有していること
ホ.欠格要件に該当しないこと
へ.社会保険に加入していること

 

「特定建設業許可」の場合は、ロと二の要件が「一般建設業許可」に比べて基準が厳しく設定されています。

 

 

上記のように、建設業の経営をきちんと管理する能力がある者がいるのかや営業所ごとに専任技術者を配置できているのか、また財産的な基盤がしっかりしているのかなど、細かく要件が決められています。
そのため、特にイやロの要件は、実際に満たしているのかどうかを判断するのは難しいケースも多くあります。

 

すべての許可要件がそろっていたとしても許可申請には非常にたくさんの書類をそろえなければならず、それらを正確に準備するのは大変で手間も時間もかかります。

 

4.その他の申請や届出

建設業の許可は取得して終わりというものではなく、その後も必要に応じて様々な申請や届出などが適宜必要になります。
特に5年に一度の更新の許可申請をはじめいろいろな申請や届出があります。
以下に主だったものを挙げておきます。

 

・更新許可申請:(5年に一度)
・業種追加・許可換え申請
・般・特新規申請
・決算変更届:(毎事業年度終了後4か月以内)
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更:(変更後2週間以内)
・専任技術者の変更(変更後2週間以内)
・令3条使用人の変更(変更後2週間以内)
・経営事項審査申請
・入札参加資格申請

 

必要とされている建設業許可の変更届を出していなかったり、虚偽の記載をして変更届を提出したりすると重いペナルティが課されます。(6か月以下の懲役又は百万円未満の罰金)
万が一変更届を出さないでいて懲役刑が科されたりでもすると建設業許可の欠格要件に引っかかることにもなります。
また、そこまでではなくても変更届を出していないと5年に一度の許可の更新はできなくなってしまうので 必ずもれなくきちんと変更届は出すようにしましょう。

 

 

当事務所では、許可の要件をクリアしているのかどうかの調査や判断を行ない、書類の作成および申請などの面倒な作業を皆さまに代わって行ない許可を取得いたします。

 

建設業業許可に関することでお悩みの際はお気軽にご連絡ください。