法人設立を検討する際に何からどう決めていけばいいのかよくわからないということも多いのではないでしょうか。
株式会社、合同会社、NPO法人など法人の形態や機関設計をどうするのかといったことや後々の経営にも影響を及ぼす定款の内容をどうするのかなど設立の際にはさまざまなことを決めていかなければなりません。
できる限り将来のことまで見越して定款を定めておけば、定款変更や変更の登記申請をしなくて済むかもしれません。
そうすることで余計な費用の発生を抑えることもできます。
まさにここが我々 専門家の力の見せ所になります。
株式会社 |
出資者である株主で構成されており、経営は株主総会で選任された取締役が意思決定を行なう。 |
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持分会社 | 合名会社 | 出資者が直接経営に参加し、会社の債権者に対して直接連帯責任を負う直接無限責任社員で構成されている。 |
合資会社 | 会社債権者に対して直接連帯責任を負う直接無限責任社員のほか、出資した限度で責任を負う有限責任社員で構成されている。 | |
合同会社 | すべての社員が有限責任社員で、出資の額までしか責任を負わない。 |
持分会社は、合名会社、合資会社、合同会社の3種類ありますが、実際に設立されているのは合同会社が多いです。
合同会社と株式会社の違いはどういうところなのかという質問が多いので簡単にまとめておきます。
株式会社 | 合同会社 | |
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出資者 | 1人以上 | 1人以上 |
出資金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者責任 | 有限責任 | 有限責任 |
機関設計 | 株主総会と取締役は必ず設置 | 制約なし |
意思決定 | 株主総会 | 出資者 |
業務執行 | 取締役、取締役会 | 出資者(業務執行社員を決めておくことも可能) |
利益分配 | 出資額に比例 | 利益の配分は自由に設定 |
設立費用 | 登録免許税が合同会社に比べて高く、定款認証費用も必要なため高くなる | 登録免許税が株式会社に比べて安く、定款認証は不要なため安くできる |
決算公告 | 必要 | 不要 |
合同会社のメリット・デメリット
メリット
・設立手続きや運営が簡単
・設立時の費用負担が少ない
・定款の内容の自由度が高い
デメリット
・認知度が低い
・所有と経営が一体
株式会社を設立するには、発起人が定款といわれる会社の組織や活動に関する根本規則などを記載した書面を作成しなければなりません。
定款には、必ず書かなければならないこと(絶対的記載事項)と、書かなければその効力が認められないもの(相対的記載事項)、定款以外の規約などで定めてもいいもの(任意的記載事項)があります。
・絶対的記載事項
商号 |
「株式会社」という文字を入れる |
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目的 |
法人の事業目的 |
本店所在地 |
法人の本店所在地 |
設立に際して出資される |
出資財産額 |
発起人の氏名又は名称 |
発起人の氏名又は名称及び住所 |
発行可能株式総数 |
発行可能株式総数は、原始定款に記載する必要はないが、設立手続きの完了時までに定めなければならない |
上記の絶対的記載事項のほか、必要に応じて相対的記載事項、任意的記載事項などを入れて定款案を作成し、公証役場で定款認証を行ないます。
定款認証は、従来通りの紙定款でも可能ですが、電子認証で行なうこともでき、その場合は印紙代の4万円が削減できます。
定款認証が終わると出資金の払い込みを行ない、設立登記を法務局へ申請します。(登記申請業務は、提携の司法書士に依頼いたします)
登記が完了したら関係各所へ届け出(税務署など)、同時に法人口座の開設なども行ないます。
法人にはここで紹介した株式会社や持分会社以外にも社団法人・財団法人やNPO法人などさまざまなものがあります。
ご自身が行なおうとしているケースの場合、どの法人形態を選ぶのがいいのかなど、当事務所では皆さまのご希望をしっかりとお聞きした上で最適なご提案をさせていただきます。
定款の作成やその認証手続きなどの面倒な設立手続きをしっかりとサポートします。(登記申請を除く)
さらに、営む予定の業種によっては許認可を取得しないと営業できないというものもたくさんあります。
もちろんそのような許認可の取得も合わせて行ないますのでご安心ください。
開業されたあとの補助金の受給や融資申請のサポートなどの資金繰りに関することもお任せください。
設立をして終わりではなく、将来にわたって成長・発展していくために必要なサポートを継続的に提供させていただくことができます。
このような部分が私どもに依頼していただく最大のメリットになります。
法人の設立をご検討されている皆さま、ぜひお気軽にご相談ください。