一般に不動産業と言われますが、その中には売買や仲介(媒介)、賃貸、管理などさまざまな業態があります。
宅建業の免許が必要になるのはどのような場合かと言うと、
・自らが行なう宅地や建物の売買や交換
・売買や交換、賃貸借の代理や仲介(媒介)
上記のような行為を業として行なうには宅建業の免許を受けなければなりません。
(※自身の物件の賃借を行なう場合は免許は不要)
宅建業の免許は以下の二つに区分されています。
免許区分 | 区分基準 | 申請手続 |
---|---|---|
都道府県知事 | 一つの都道府県内に事務所を設置 | 都道府県知事に申請書を提出 |
国土交通大臣 | 二つ以上の都道府県に事務所を設置 | 国土交通大臣に 主たる事務所がある都道府県知事を経由して申請書を提出 |
複数の事務所が複数の都道府県にまたがって存在するのかどうかで知事免許か大臣免許のどちらが必要になるのかが決まります。
宅建業の免許を取得するには法定された要件を満たさなければなりません。
宅建業免許 | |
---|---|
①人的要件 | 専任の宅地建物取引士 |
②物的要件 | 事務所 |
③財産的要件 |
営業保証金の供託 |
①人的要件
事務所毎に業務に従事する者5名に1名以上の割合で「専任」の宅地建物取引士を置かなければなりません。
もしも人数に不足が生じた場合は、2週間以内に補充等の必要な措置を取らなければなりません。
ここで「専任」とは、「常勤性」と「専従性」の二つの要件が求められます。
すなわち、
イ.当該事務所に勤務していること
ロ.専ら宅建業の業務に従事していること
以上の二つの要件が必要になります。
②物的要件
宅建業の業務を行なうための「事務所」が必要になります。(「事務所」とは、「本店、支店その他の政令で定めるものをいう」とされています。)
「事務所」と認められるには、継続的に業務を行なうために物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされており、仮設の建築物(テント張りや移設可能な現地販売事務所など)を事務所とすることはできません。
③財産的要件
取引で生じた損害の弁済を一定範囲で担保するために下記のように「営業保証金の供託」または「保証協会への加入」が義務付けられています。
役所へ申請し審査が終わると免許通知が送られて来るので、それが届いたら「営業保証金の供託」もしくは「保証協会への加入」を行ないます。
営業保証金の供託 |
主たる事務所(本店):1000万円 |
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保証協会への加入 |
主たる事務所(本店):60万円 |
上記のように「営業保証金の供託」は高額なため、「保証協会への加入」を選択するケースが多いのが実情です。
免許取得後も更新や変更の届出など定められた手続きを行なわなければなりません。
主な申請や届出
届出期間 | |
---|---|
免許更新 |
5年に一度 |
商号等の変更 | 30日以内にその旨を免許権者に届出なければならない |
役員の氏名、法令で定める使用人の氏名の変更 |
同上 |
氏名、政令で定める使用人の氏名の変更 |
同上 |
事務所の名称及び所在地の変更 | 同上 |
専任の宅地建物取引士の変更 | 同上 |
他にも 「知事免許」から「大臣免許」やその逆の「大臣免許」から「知事免許」への免許換えの申請 または、「A県知事免許」から「B県知事免許」への免許換えの申請なども状況に応じて必要になります。
これらの申請や届出の書類は多岐にわたり、その様式も細かく決められています。
開業の準備をしながらあるいは、本業を営みながらこのような申請も行なうというのは非常に大変です。
書類の不備などがあるとせっかく作った申請書類も作成し直さなければならなくなることもあり、何度も役所に足を運ぶことになるかもしれません。
このような面倒な手続きは専門家に任せてしまったほうが効率的ではないでしょうか。
行政書士おおいで事務所では、宅建業免許の申請や届出などの書類作成や申請手続きはもちろんのこと、免許取得後の法務サポートも承っております。
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